※担保の基礎知識についてのご紹介。担保についての簡単な説明と担保の種類についてを掲載しています。

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担保とは?

担保とは金銭契約などにて契約の履行がされなかったときに、その履行に代えて債権者が担保として提供を受けたものに対し換価し、債務の弁済に充当するものです。簡単に説明しますと、契約者(債務者)が業者(債権者)から1,000万円を借りる契約をするとします。この契約にはあなたが所有する不動産など担保にいれるとします。しかし、あなたは1,000万円を業者(債権者)へ返済することが出来なくなってしまいました。
この場合業者(債権者)はあなたが担保としていれている不動産などを返済に充当する権利があります。
質屋さんを一度は見たことがあると思いますが、質屋さんはあなたが預けたもの(質草)に対してお金を貸してくれます。約束の期限までに借りたお金と利息を返済すると預けたものを返してもらえます。しかし約束の期限までに返済を行わないと預けたもの(質草)が返してもらえません。
これも担保です。また保証人も担保の一種です。

担保には質権、抵当権、根抵当権、仮登記担保などがあります。

■質権
動産(不動産以外の有形財産)において多く用いられます。少額の借金をする場合に、債務者の動産を債権者に交付し、もしも債務者が約束通りの履行をしない場合には、その動産を債権者が売却し、もしくはそれを債権者固有の財産とすることにより債権の満足を得ることのできる権利です。なお、この権利を設定する場合には、必ず目的物を債権者に現実に交付することが必要です。
 
■抵当権
 一般的には不動産を目的として設定します。その土地の使用・収益は債務者(所有者)が継続して行い、債権者は債務者が約束通 りの履行をしない場合にはその不動産を換価し、その金銭より優先して弁済を受けるものです。上記の質権とは異なり、債務者は不動産の使用収益を継続できる点が特色です。住宅ローンなどにおいて多く用いられます。 尚、抵当権は登記しなければ大きな効力はありません。他の債権者、物権者に優先する効力が弱くなるからです。
 
■根抵当権
抵当権の一種ですが、特定の債権を担保するものではなく、限度額を定め、一定の範囲にある複数の債権を担保することができるのが特色です。反復して同種の取引をする金融機関と顧客との間などで多く用いられます。その運用・管理には専門的知識が要求されます。
 
■仮登記担保
金銭消費貸借契約を締結するにあたり、債務者が約束通りに履行しない場合には、金銭の支払いに代えてその不動産を債権者に所有権移転する契約を締結します(条件付代物弁済契約)。その契約をもとに債務者である不動産所有者から債権者への条件付所有権移転仮登記をするものです。債権者にしてみれば、債務の履行のない場合には、面倒な裁判手続きを経ることなく代物弁済を得ることができますし、仮登記することにより、担保権の存在とその優先権を公示できる点で最も確実な担保と言えるでしょう。仮に他の債権者が強制執行の申し立てをした場合でも、仮登記の優先性により他の債権者に優先して弁済を受けることになります。抵当権の場合でもこの点は変わりません。
 
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